会社設立で信用度もアップ!

履歴事項全部証明書とは,コンピュータ上の
電磁的情報である商業「登記情報」に登録されている
内容について,一定の様式でプリントアウトして,
登記官が認証したものをいいます。
ですから,商業登記簿謄本と履歴事項全部証明書は
同じものと考えてよいでしょう。

詳しくご説明すると、登記の「電子化」の話になって、
複雑で面倒な話になってしまいますが、
普通の人には、ほとんど関係ない話になりますので。
手数料千円です。登記印紙(収入印紙ではありません)
を法務局に備えてある申請書に貼って納付します。

コピーを取ったうえで、代表取締役が「
この写しは、定款の原本と相違しないことを証明する」旨を
記載して、記名捺印する(日付も書く)、のが普通です。
定款を法務局に登録する制度はありません。

正式な名称を「登記事項証明書」といいます。

登記簿謄本は誰でも取ることができ、
取引を始めるにあたって取引先が御社の
登記簿謄本を取り寄せることもこれから先よくあることかと思います。

なお、会社名義の銀行口座を作るときや、
その他役所への届出などに、自社の登記簿謄本が
必要となることもあります。

1、法務局で、紫色の「登記事項証明書交付申請書」の用紙をもらう。

2、「登記事項証明書交付申請書」に、以下の事項を記入する。
 ・窓口に行かれる方の住所、氏名
 ・会社の商号(名前)
 ・会社の本店所在地(住所)
 ・申請する書類の種類をチェックした上で、必要枚数を記入

交付申請の手続きは、
書類に記載して法務局の窓口に提出するだけですので
10分程度で終わります。
登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも取れます。
委任状なども必要ありません。

また、今は法務局同士がオンラインで繋がっていますので、
管轄外の登記事項証明書を取ることもできます。
登記簿は管轄法務局で取ることができます。
定款は会社設立時に1通が手元に残っているはずですが、
紛失したのであれば設立時の認証した公証人役場で
謄本の申請をして下さい
。公証人の認証された謄本が取れます。
設立後20年を経過すると保存期間を超えてしまい、
謄本は取れません。発起人が申請するのであれば、
発起人の実印と免許証
発起人と現在の代表者が変わっていたら、
法人の実印、謄本、印鑑証明書を代表者が持って申請して下さい。

謄本を取りたい場合、

謄本を取りたい会社の登記上の本店の住所を調べます。
その住所の商業法人登記の管轄の法務局はどこか調べます。
管轄の法務局へ行き、交付申請書に必要事項を記入し、
登記印紙を貼付して申請します
(申請人氏名を手書きすれば印鑑は不要。
ゴム印を押した時は認め印が必要)。
謄本1通 1,000円、1通の枚数が10枚を超えると、
5枚毎に200円加算されます。
受領したら、会社名、通数、コピーが斜めになっていないか
等を確認しましょう。
※商業登記コンピュータ化局の場合
従来の登記簿謄本に代えて、「登記事項証明書」が交付されます。
会社番号を調べて、申告書に記入します。
(法務局に会社番号の台帳があります)。

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