会社設立を行うと税務調査はどうなるのか?
税務調査は個人の場合でも、会社の場合でも
必ず通らねばならない門です。
かといって、痛いところはなくても
何となく苦手な意識が働いてしまいますね。
これは国の決まりということもあり所得税や
法人税などの申告がかかわってくるので
避けて通れない道となっているのです。
またその計算がきちんとされているかどうかを
税務署は見る必要があるんですね。
税務調査には強制調査と任意調査があり、
テレビでも見たことがある人もいるでしょうが
いわゆる国税局のマルサが強制調査に当たります。
国税局の調査官は裁判所の令状をもって
実行するものです。
また一般的な任意調査は、現場の状況を見る
ということが普通で現況調査と言って会社を訪問し、
帳簿や領収書、請求書などの内容を調査するものです。
たとえば個人事業などの場合は
最初の1時間程度は業務内容、
独立にいたたった経緯などを説明します。
雑談の時間と言ってもいいかもしれません。それから調査となります。
調査は平成18年から20年が範囲となります。(法人の場合は確定申告が終わった直近3期)
調査に用意するもの(三期・または三年分+新年度の期首1カ月)
総勘定元帳
領収書・請求書
通帳
出納帳
確定申告書
給与台帳
契約書など
以上です。
総勘定元帳を中心に、疑問点・注意点を見ていきます。
一番大事なのは、20年12月と21年1月です。
つまり調査最後の月の売上を翌年にずらしていないか、21年1月の経費を前倒し
に12月で計上していないかチェックするのです。
調査官はプロですが、個人の技量に差があります。
また人間性も出てきます。調査官が不快に思うと「とことんやってやる」と思われることもあるのです。
出来るだけフレンドリーにして「ちっょとありましたが、指導にしておきます
しかし任意とはいえ、きちんとした調査の権利がある
税務職員は、納税者の調査にはとても慎重に行うことになります。
また取引関係なども調査され、銀行や取引先についても
調査が入ることもあります。
もし税務調査で指摘を受けたとしたらどうしたらいいでしょうか?
これは内容を確認したうえで、修正申告というものを行い
追加の税金を支払うことになります。
その場合、原則として10%の過少申告加算税や
納付が遅延したことの利息として延滞税などの
付帯税が発生します。



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