会社設立とサービス業

会社の場合は、自宅を事務所にしていても 個人事業と違って専従者給与の場合、 妻を扶養に入れることが可能です。

個人事業でクリエイティブ系に近くても
ある程度業務を行うための経費、設備などを必要とする
場合もあります。

たとえばカメラマン、スポーツ選手などは
カメラを使うための機材は高額ですし、なおかつ商売には
必須です。

またミュージシャンは楽器が必要ですし、スポーツ選手は
道具や遠征費、トレーニング費用などもかかります。
マネージャの人件費なども必要になるかもしれません。
これらは1人で行うことができない部分については、
消費税を簡易課税で計算する場合は、サービス業に
該当するので先に出したものとおなじく「みなし
仕入れ率は50%」とします。

個人事業の場合はこの手の場合、職種が上記のような
経費がある程度かかるサービス業の場合は
経費が売り上げの5割程度と覚えておきましょう。

自宅は事務所として借りていてもプライベートと分けて
考えなくてはいけませんから、個人消費で3割、自動車
等の場合は同じく3割となります。

会社の場合は、自宅を事務所にしていても
個人事業と違って専従者給与の場合、
妻を扶養に入れることが可能です。

経費については会社の方が税理士や登記などに
20万ほどかかりますが、交際費や自動車等はすべて経費に
入れることができます。そのほか会社で契約した
生命保険なども経費として計上できます。

個人事業の場合は税金計算は2年前の売上が
1000万を超えているという前提であれば、消費税もかかります。
消費い税は簡易課税を選択し、みなし仕入れ率は50%です。

会社の場合の税金計算方法は、会社にかかる法人税、
地方税が必要です。給与所得と家賃収入、また従業員
(社長含む)の所得税もかかります。

設立1年目であれば他のクリエイティブ職と
同じく消費税はかかりません。

会社設立にかかる費用を考えても法人化を検討して
いくことでもいいでしょう。

(起業)
【個人事業主】「個人事業(開業・休業・廃業)届出書」
の提出だけでOK
【株式会社】「登記」の必要があって、
公証人定款証書費等27~30万必要

(税率)
【個人事業主~195万 5%、~330万 
10% ~695万 20% ~900万 23%等です。
【株式会社】法人税が、~800万 22% 
800万1円以上30%

などがあります。

会社設立で信用度もアップ!

会社は法人格をもつことにより、銀行口座を開設したり 事務所や店舗を借りたり、電話の契約をするというような社会的な 経済行為をすることができます

履歴事項全部証明書とは,コンピュータ上の
電磁的情報である商業「登記情報」に登録されている
内容について,一定の様式でプリントアウトして,
登記官が認証したものをいいます。
ですから,商業登記簿謄本と履歴事項全部証明書は
同じものと考えてよいでしょう。

詳しくご説明すると、登記の「電子化」の話になって、
複雑で面倒な話になってしまいますが、
普通の人には、ほとんど関係ない話になりますので。
手数料千円です。登記印紙(収入印紙ではありません)
を法務局に備えてある申請書に貼って納付します。

コピーを取ったうえで、代表取締役が「
この写しは、定款の原本と相違しないことを証明する」旨を
記載して、記名捺印する(日付も書く)、のが普通です。
定款を法務局に登録する制度はありません。

正式な名称を「登記事項証明書」といいます。

登記簿謄本は誰でも取ることができ、
取引を始めるにあたって取引先が御社の
登記簿謄本を取り寄せることもこれから先よくあることかと思います。

なお、会社名義の銀行口座を作るときや、
その他役所への届出などに、自社の登記簿謄本が
必要となることもあります。

1、法務局で、紫色の「登記事項証明書交付申請書」の用紙をもらう。

2、「登記事項証明書交付申請書」に、以下の事項を記入する。
 ・窓口に行かれる方の住所、氏名
 ・会社の商号(名前)
 ・会社の本店所在地(住所)
 ・申請する書類の種類をチェックした上で、必要枚数を記入

交付申請の手続きは、
書類に記載して法務局の窓口に提出するだけですので
10分程度で終わります。
登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも取れます。
委任状なども必要ありません。

また、今は法務局同士がオンラインで繋がっていますので、
管轄外の登記事項証明書を取ることもできます。
登記簿は管轄法務局で取ることができます。
定款は会社設立時に1通が手元に残っているはずですが、
紛失したのであれば設立時の認証した公証人役場で
謄本の申請をして下さい
。公証人の認証された謄本が取れます。
設立後20年を経過すると保存期間を超えてしまい、
謄本は取れません。発起人が申請するのであれば、
発起人の実印と免許証
発起人と現在の代表者が変わっていたら、
法人の実印、謄本、印鑑証明書を代表者が持って申請して下さい。

謄本を取りたい場合、

謄本を取りたい会社の登記上の本店の住所を調べます。
その住所の商業法人登記の管轄の法務局はどこか調べます。
管轄の法務局へ行き、交付申請書に必要事項を記入し、
登記印紙を貼付して申請します
(申請人氏名を手書きすれば印鑑は不要。
ゴム印を押した時は認め印が必要)。
謄本1通 1,000円、1通の枚数が10枚を超えると、
5枚毎に200円加算されます。
受領したら、会社名、通数、コピーが斜めになっていないか
等を確認しましょう。
※商業登記コンピュータ化局の場合
従来の登記簿謄本に代えて、「登記事項証明書」が交付されます。
会社番号を調べて、申告書に記入します。
(法務局に会社番号の台帳があります)。

会社設立を行うと税金では、いろいろな控除があります。

会社設立で法人化をすれば、家族への給料は、配偶者控除と扶養控除、ともに条件に当てはまれば控除の対象となりますし、家族への給料は、個人事業主の時と違い、必要経費としても認められます。

扶養控除について見てみましょう。
扶養控除も所得控除のひとつで、所得税の納税義務者(あなた)に配偶者以外の扶養親族(子供や収入のない親など)がいる場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引きます。条件は、あなたと生計を一にする親族のうち、前年度の合計所得金額が38万円以下の方がいる場合に控除の対象となります。控除額は以下の通りです。

一人につき 一般 同居特別障害者
一般扶養親族 330,000円 560,000円
特定扶養親族 450,000円 680,000円
老人扶養親族 380,000円 610,000円
同居老親等 450,000円 680,000円

一般扶養者とは16歳未満、もしくは23歳~69歳までの成人者で、前年度の合計所得金額が38万円以下の方が対象となります。
特定扶養親族とは、16歳~22歳までの方で、一般的には義務教育を終え、高校や大学・予備校などに通う学生、もしくは、前年度の合計所得金額が38万円以下の勤労者ということになります。
老人扶養親族とは、70歳以上の同居老親等を除いた方で、同居老親等とは、70歳以上の直系尊属(父、母、祖父母等)で、且つ、あなたまたは配偶者と同居を常況としている方になります。
尚、配偶者や扶養家族が重度障害者で、尚且つ同居をしている場合、上記の控除額に、所得税が35万円、住民税が23万円加算されます。
こうした控除を受けることで税金を安くすることができ、たとえば、個人事業主が生計を一にする妻に、青色事業専従者として年間100万円の給料を支払った場合を例に考えてみましょう。年収から給与所得控除額を引けた金額で、配偶者控除の対象になるかどうかが決まります。給与所得控除額は以下の通りです。

給与年収額
(源泉徴収票の金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 給与年収×40%
65万円に満たない場合は65万円
180万円超~360万円以下 給与年収×30%+ 18万円
360万円超~660万円以下 給与年収×20%+ 54万円
660万円超~1,000万円以下 給与年収×10%+120万円
1,000万円超~ 給与年収×5%+170万円
※平成21年4月1日現在

この場合、妻は100万円の給与所得となりますので、65万円が給与所得控除額となります。
つまり、
収入100万円―控除額65万円=35万円
となりますので、配偶者控除を受けることができます。
ところが、実際に個人事業主が妻や親など、生計を一にする家族に給与を支払った場合、たとえ支払った給料の額が配偶者控除の対象だとしても、配偶者控除や扶養控除の対象とはならないのです。さらに正確に言えば、家族に支払った給料の金額には関係なく対象外となってしまいます。
では、法人化した場合はどうでしょうか?
個人事業主としては対象外となってしまいましたが、法人化をすれば、あなたが支払った家族への給料は、配偶者控除と扶養控除、ともに条件に当てはまれば控除の対象となりますし、家族への給料は、個人事業主の時と違い、必要経費としても認められます。
税金は、個人の場合、「累進課税」といって所得が多くなればなるほど税金も高くなってしまいます。つまり、個人事業主であるあなたが、1人で1,000万円の所得とするよりも、あなたが600万円、妻が400万円というように分散したほうが税金は安くなります。
それと同じく法人化することで、さらに配偶者控除や扶養控除の面でも、個人事業主として家族に給与を支払うよりも節税効果は大きくなります。
もちろん、法人化するデメリットもあるとはいえ、ある程度の売上があるのであれば、個人事業主から法人化への転換も視野に入れたほうが税金対策として有効だと言えるでしょう。

会社設立のメリットデメリット各種料金編

会社設立を行いますと、各種料金は高くなる傾向がありますが、費用だけに着目せず、メリットデメリットを考えて、みるといいかもしれません

■法人― 電話料金の設定が個人と違う?
 個人事業を法人化することは、税金面などで有利なことがありますがデメリットもまたあります。
今回は、日常の業務で使用するサービスの中で、料金が法人化によりアップするものを取り上げてみましょう。
 
■電話の基本料
 まずは、NTTの電話料金。基本料金となる回線使用料が、
個人向けの住宅用と法人向けの事務用と料金設定が違うのです。
事務用の方が約月額800円、住宅用よりも高い設定となっています(住宅用が約1700円なのに対し、事務用は約2500円)。
ナンバースサービス等、その他にも料金設定が違うサービスがあります。
ISDN回線や他の通信会社も法人用の料金設定があり、高くなっています。
携帯も同様、法人は法人料金が設定されています。
 個人業者はたとえ業務で使用している電話でも住宅用の基本料なのに、
法人は事務用が適用されてしまいます。
なぜこのように法人が高いのか、いろいろと調べているのですがどうもよくわかりません。

■銀行のネットバンキング
 銀行のネットバンキングも同じように、法人に高い料金設定となっています。
ネットバンキングとは、店頭にいかなくても24時間、インターネットで口座の照会や振込手続き、
税金の支払手続きなどができ、手数料も窓口やATMより一般的に安く設定されている便利なサービスです。
大手都市銀行の場合、個人は登録手数料が無料なのですが、
法人契約では初期費用が無料から1万円、さらに月間の利用料金も1.000円から2万円となっているようです。
これは、複数の振込みを一括して依頼するなど、法人向けのメニューが利用できるからです。
また、法人では利用者が複数になることが多いですから、そのことを想定して複数のIDが設定でき、
データ作成や承認といった権限が複数で可能にすることができる銀行もあります。
登録手数料が高いか安いかは、使用頻度と内容によるでしょうが、大変便利と言えましょう。
 都市銀行の法人インターネットバンキングのサイト:
 三井住友銀行:http://www.smbc.co.jp/hojin/eb/web21/how.html
 三菱UFJ銀行:http://direct.bk.mufg.jp/
 みずほ銀行:http://www.mizuhobank.co.jp/direct/
 りそな銀行:https://wb.resona-gr.co.jp/hojin-web/
 新生銀行:http://www.shinseibank.com/
 あおぞら銀行:http://www.aozorabank.co.jp/kojin/ib/

■自動車保険
 自動車保険も、法人として契約すると保険料が高くなります。
法人が自動車保険の契約者や被保険者となるということは、
その自動車は業務で使われるので使用頻度や時間も多くなり、
事故が起きる可能性が高くなるからということからでしょう。
法人契約は個人とは違い、会社と従業員に万が一のことがあった場合守るための保険なので、
これは納得できるような気もします。

 このように電話料金のようなちょっとしたものから、
インターネットバンキング、自動車保険料など、
個人事業と比べての経費の少しずつの差も年間でまとまると以外と大きなものになります。
法人化のマイナス点として、知っておいて損はないでしょう。

会社設立を行うと税務調査はどうなるのか?

税務調査は国の決まりということもあり所得税や法人税などの申告がかかわってくるので個人事業主でも会社設立で法人になっても避けて通れない道となっているのです。

税務調査は個人の場合でも、会社の場合でも
必ず通らねばならない門です。

かといって、痛いところはなくても
何となく苦手な意識が働いてしまいますね。

これは国の決まりということもあり所得税や
法人税などの申告がかかわってくるので
避けて通れない道となっているのです。

またその計算がきちんとされているかどうかを
税務署は見る必要があるんですね。

税務調査には強制調査と任意調査があり、
テレビでも見たことがある人もいるでしょうが
いわゆる国税局のマルサが強制調査に当たります。

国税局の調査官は裁判所の令状をもって
実行するものです。

また一般的な任意調査は、現場の状況を見る
ということが普通で現況調査と言って会社を訪問し、
帳簿や領収書、請求書などの内容を調査するものです。

たとえば個人事業などの場合は
最初の1時間程度は業務内容、
独立にいたたった経緯などを説明します。
雑談の時間と言ってもいいかもしれません。それから調査となります。
調査は平成18年から20年が範囲となります。(法人の場合は確定申告が終わった直近3期)

調査に用意するもの(三期・または三年分+新年度の期首1カ月)

総勘定元帳
領収書・請求書
通帳
出納帳
確定申告書
給与台帳
契約書など

以上です。

総勘定元帳を中心に、疑問点・注意点を見ていきます。
一番大事なのは、20年12月と21年1月です。
つまり調査最後の月の売上を翌年にずらしていないか、21年1月の経費を前倒し
に12月で計上していないかチェックするのです。

調査官はプロですが、個人の技量に差があります。
また人間性も出てきます。調査官が不快に思うと「とことんやってやる」と思われることもあるのです。
出来るだけフレンドリーにして「ちっょとありましたが、指導にしておきます

しかし任意とはいえ、きちんとした調査の権利がある
税務職員は、納税者の調査にはとても慎重に行うことになります。

また取引関係なども調査され、銀行や取引先についても
調査が入ることもあります。

もし税務調査で指摘を受けたとしたらどうしたらいいでしょうか?
これは内容を確認したうえで、修正申告というものを行い
追加の税金を支払うことになります。

その場合、原則として10%の過少申告加算税や
納付が遅延したことの利息として延滞税などの
付帯税が発生します。

会社設立で保険料を利用して節税してみる

保険に加入することがない個人事業主の方は一度会社設立で法人化を見直してみましょう。

生命保険を利用して節税を計る方法は、いくつかあります。
掛け捨てに加入して必要経費として節税をし、
経営者の引退にあわせて解約返戻金の設計をたてることも
可能です。生命保険を利用した節税はうまく使えば
会社の収入につながることになります。
生命保険料が年間10万円を超えていたり、多額の
保険に加入することがない個人事業主の方は一度法人化を見直してみましょう。

主な生命保険種類は以下の通りです。

○定期付終身保険・・・終身部分は資産計上、定期部分は費用計上

○終身保険  ・・・資産計上

○定期保険  ・・・費用計上

○養老保険  ・・・資産計上

○がん保険  ・・・費用計上

○医療保険  ・・・費用計上

事業を始めれば、好調なときはいいですが負債を抱えることもあります。

個人事業であれ、会社であれ、事業を行う上では銀行から
融資を受けなくてはいけないこともあるでしょう。
これらの負債は、万が一事業主の生命にかかわることがあると
その家族や従業員の負担となり、最低でもそれらを賄えるだけの
生命保険には加入しておくことが望ましいと言えます。

業務上の負債は最近の大手航空会社をもってみても
非常に額が大きいので、あれほどのモノとは言わずとも、
保険料の負担額はあるていど大きいことも予想されます。

保険料をかける場合は、それなりの節税になるような
かけ方をしていくといいでしょう。

個人事業主の場合、生命保険の保険料が控除されるのは、
生命保険料控除のみです。

保険に加入する。というのであれば、
①自分に必要な保険を検討し、
②自分にとって有利な商品を選べばよい。
ということになります。

節税をお考えなら、
法人成りをお考えになったほうがよいと思います。

ただし、闇雲にしても逆に損になる部分がありますので、
慎重に検討することです。

法人成りした場合には、生命保険の保険料が損金(経費)で
計上できる場合があります。
しかし、加入形態によってはその割合が違ってきますので、
注意が必要です。

個人事業主なら、保険より、
小規模事業者共済
国民年金基金
確定拠出年金
などのほうが、節税効果
(拠出金全額が社会保険料控除となることもありますので
状態により、法人化するかどうかを決めた方がいいでしょう。

何のために保険に加入しているのかをまず考えてみることが
いいとおもいます。役員従業員のためなのか企業防衛の
ためなのか・・・という点です。法人がそのまま得る場合は雑益扱いに
なる場合もあります。

 

よし!会社設立だ!とお思いのあなた。

実は簡単とお思いの会社設立に落とし穴が・・・。
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